1.企業における不祥事の多くは内部告発によって発覚する。2004 年に、刑事罰や過料の対象となる法令違反について、内部または外部に通報した従業員を、解雇などの不利益な取り扱いから保護する「公益通報者保護法」が制定された。
2.20 年6 月に改正された公益通報者保護法では、従業員数が300 人を超える企業に対して、通報窓口の設置や適切に対応するための人員や体制の整備などが義務付けられた。300 人以下の企業には努力義務としている。内部告発はネガティブな印象があるが、内部通報制度を積極的に活用している企業ほど不正の早期発見による是正で持続的な発展が期待でき、投資家からも高く評価されるのだ。
(参考:「週刊ダイヤモンド」2024 年4 月27 日・5 月4 日号)