No.797 同意なき買収、日本企業に変革迫る近澤諒   (森・濱田松本法律事務所 弁護士) 

 

1.買収提案を受けた側が最初から拒絶反応を示すという姿勢は、株主にはアピールしなくなっています。提案を受けた企業の株主構成にもよりますが、機関投資家株主の保有割合が上がっている中では、どちらかが絶対悪でどちらかが絶対善みたいな対応は、是々非々の議論をした結果であると評価されないからです。 

2.TOBの提案を受けた時に対象企業側が徹底抗戦し、TOBに絶対応募しないでくれと株主に言い続けることもあり得ます。これを強行すると、評判上のダメージがあるかもしません。株主やその他の関係者から「取締役会は何をしているんだ」と捉えられかねないからです。 

3.提案してきた側に対して企業価値の観点から譲れない点を示し、「この拠点やブランドは維持する」「一定期間、雇用は守る」といった事項を提案する。約束されるなら最後は買収に賛同する、などと交渉する。そのほうが是々非々の議論がしっかりできた上で買収提案に対応している印象があります。

(参考:「日経ビジネス」2025 年3 月24 日号) 

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